払込免除特約で保険料負担を軽減できるタイミングとは?
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保険業法第3条に基づき、保険会社が新たに設立される際や、既存の保険会社が事業内容を変更する際には、内閣総理大臣(実際には金融庁長官がその権限を行使)の認可を受けなければなりません。下記のリンクから、内閣総理大臣の認可を受けた保険会社を確認する際は、金融庁ホームページの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認ができます。
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監修者ファイナンシャルプランナー 木村秀幸
払込免除特約はがんや急性心筋梗塞などの三大疾病にかかった際、保険料の支払いが免除される特約です。さらに、要介護状態や身体障害の診断を受けた場合にも適用されることがあります。
経済的な負担が軽減される一方で、特約を付加すると保険料が増加するため、長期的な負担を考慮して加入前に自分にとって必要かどうかを慎重に検討することが大切です。
次に、具体的な条件や費用について詳しく見ていきましょう。
払込免除特約
払込免除特約は、その名の通り保険会社が定めた条件の状態になると、それ以後の保険料の支払いが免除される特約です。
この記事では払い込み免除特約の条件や必要性についてご紹介します。
免除になる条件
払込免除特約を付加すると一定の条件を満たすと保険料の払込が免除されます。
どのような条件を満たすと払い込みが免除されるのか具体的に確認しておきましょう。
三大疾病
払込免除特約では、三大疾病になったときに保険料の支払いが免除されるケースが多くあります。
三大疾病とは、がん・急性心筋梗塞・脳卒中のことを指します。
いずれも日本人の死因上位の病気で、死因の半数以上を占めている怖い病気ばかりです。
医師からがんと診断された際や、急性心筋梗塞や脳卒中で所定の状態になった場合に、それ以後の保険料の払込みが免除されます。
身体障害・要介護状態
保険会社の定める所定の身体障害状態になったと医師が診断した時や、同じく保険会社の定める所定の要介護状態になったと医師が診断したときに保険料の払い込みが免除されます。
また、生活習慣病(糖尿病や高血圧性疾患など)と診断された時にも保険料が免除される商品もあります。
保険料免除の対象外になることも
保険の契約が有効になる責任開始日から90日以内にがんと診断された場合は保険料免除の対象になりません。
また、急性心筋梗塞・脳卒中ともに60日以上の労働制限や障害などの後遺症が残った場合だけが保険料免除になるなど、約款所定の状態にならないと保険料が免除されません。
保険料が免除される所定の状態は各保険会社によって異なりますので、どのような時に免除されるのかをしっかり確認しておく必要があります。
払込免除特約の必要性は?
払込免除特約を付加すると、その分保険料が上乗せされてしまいます。
契約する保険会社によりますが、だいたい月300円〜500円程度上乗せになります。
これだけ見ると安い負担のようですが、1年で3,600円〜6,000円、10年で36,000円〜60,000円の出費になります。長い目で見ると家計の負担になるかもしれません。
万一、三大疾病のような大きな病気になると、まとまった医療費がかかりますし、退院後も通院治療を続けるとなるとさらに医療費がかかることになります。
病気になる前に比べると収入が大きく下がる可能性も考えられますね。
自身にとって、払込免除特約が必要か否か、費用対効果をよく考えて判断するようにしましょう。