リビングニーズ特約で余命宣告後の生活を支える選択肢
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保険業法第3条に基づき、保険会社が新たに設立される際や、既存の保険会社が事業内容を変更する際には、内閣総理大臣(実際には金融庁長官がその権限を行使)の認可を受けなければなりません。下記のリンクから、内閣総理大臣の認可を受けた保険会社を確認する際は、金融庁ホームページの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認ができます。
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監修者ファイナンシャルプランナー 木村秀幸
もし、余命宣告を受けた場合にどのような選択肢があるのかを考えることは非常に重要です。リビングニーズ特約はそんな時に活用できる特約の一つです。具体的にどのような場面で役立つのか、また受け取れる保険金の詳細については、事前に知っておくことで今後の備えに役立ちます。
次に、リビングニーズ特約の特徴や活用方法について一緒に確認していきましょう。
余命宣告で保険金を受け取れる
リビングニーズ特約とは、被保険者が医師から余命6ヶ月以内と判断されたとき、生存中に被保険者が契約している死亡保険金の一部、または全てを前払いで受け取れる特約のことです。
他の特約とは異なり、無料で付加できる特約となっています。
仮に宣告された期間以上生きることができた場合であっても返還などの必要はありません。
死亡後に受け取れる保険金を生前に受け取ることで、医療費などの経済的な面での補助や、余命期間を悔いのないように充実させるための資金などに使うことができます。
受け取れる保険金について
リビングニーズ特約で受け取れる保険金の特徴について確認しておきましょう。
保険金には上限がある
リビングニーズ特約で受け取ることができる保険金額には3,000万円という上限があります。
例え死亡保険金が3,000万円以上であっても、受け取ることのできる上限は3,000万円となりますので覚えておきましょう。
加入している保険金額が3,000万円に満たない場合は、加入保険金額の限度内で受け取れます。
受取った保険金の使い道に制限はないため、必ずしも医療費や生活費などに充てる必要はありません。
残された余命を充実させるために、家族旅行の資金等、自由に使うことが可能なのです。
保険金に掛かる税金
リビングニーズ特約により生前に受け取った保険金は非課税となり、全額課税されることがありません。
ただし、受取ったお金を使い切れずに残して死亡した場合は現金扱いとして相続税の課税財産の対象となります。注意しましょう。
請求は本人又は指定代理請求人
リビングニーズ特約で保険金を請求できるのは、本人(被保険者)もしくは事前に保険会社に届け出ている指定代理請求人になります。
指定代理請求人とは、被保険者が保険金などを請求できない何らかの特別な事情があるとき、代理人として保険金の請求を行うことのできる人のことです。
指定代理請求人になることができるのは、配偶者など3親等以内の親族とされていることが多いですが、保険会社によって異なることもあるので確認が必要です。
リビングニーズ特約を付加すべき人は?
リビングニーズ特約は無料で付けられる特約で、使うか使わないかは自身で判断できるため、デメリットは特に無いと言えるでしょう。
多くの保険会社では、リビングニーズ特約を途中からでも付加することができます。
これから新たに保険に加入する場合、また、現在加入している保険に特約が付いていない場合は付加してみてはいかがでしょうか。