入院時の安心をサポートする疾病入院特約のポイント
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保険業法第3条に基づき、保険会社が新たに設立される際や、既存の保険会社が事業内容を変更する際には、内閣総理大臣(実際には金融庁長官がその権限を行使)の認可を受けなければなりません。下記のリンクから、内閣総理大臣の認可を受けた保険会社を確認する際は、金融庁ホームページの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認ができます。
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監修者ファイナンシャルプランナー 木村秀幸
病気による入院は、突然の出費や生活への影響が大きく、不安を抱える方も多いでしょう。入院費や収入減少のリスクも考えられるため、入念な準備が必要です。
こうしたリスクにどのように備えるべきか、疾病入院特約がどのような役割を果たすのかを事前に理解しておくことが重要です。具体的な保障内容やその活用方法について知ることで、安心して生活を送るための備えができるでしょう。
次に、この特約の詳細について確認していきましょう。
入院の際に安心な保障
病気による入院をした際、入院給付金を受け取ることができる特約です。
疾病の範囲を限定したものもありますし、乳がんや子宮がん、異常妊娠時の入院や手術に対して給付金を受け取ることができる女性疾病特約もあります。
疾病入院特約の給付条件
一般的には、病気により5日以上継続して入院した場合、5日目以降から入院給付金が支払われますが、昨今は日帰り入院から支払われるもの、 1泊以上の入院から支払われるもの、8日以上の入院から支払われるものなど、支払われる条件が異なります。
また、同一の病気で1入院60日や120日、複数回の入院があった場合でも通算して700日や1,000日のように、給付の対象となる入院日数の限度もありますので、加入する前にはよく確認するようにして下さい。
なお、疾病入院特約では交通事故などの不慮の事故による入院給付金は保障されません。
不慮の事故と病気による両方の保障を必要とする人は、災害入院特約と合わせて付加する必要があります。手術をした際の保障もつけたい人は手術特約も検討しましょう。
疾病入院特約の必要性
病気を治療するために入院が必要になったとき、十分なお金の備えがなければ安心して治療には専念できませんよね。
そのような不安を解消してくれるのが疾病入院特約です。
一家の収入源となっている世帯主が万が一病気で入院した場合、入院費用がかかる上にその間の収入も途絶えている状態になってしまいます。
世帯主でなくても家族の誰かが入院すると、そのお世話のために通常通りの生活ができず、仕事に影響を及ぼし、結果的に収入が減ってしまうことも考えられます。
国の制度を利用することも可能
そのような万一の時には公的健康保険制度というものもあります。
自費で医療費を支払った際に自己負担限度を超えた分が返ってくる「高額療養費制度」や、業務外の病気やケガで療養中などの条件を満たした際に給付される「傷病手当金」など、医療費を補助してくれる制度があるのです。
日本の医療保険制度はかなり充実しており、諸外国に比べると病気なった時にはかなり手厚い保障を受ける事ができます。
もしものことを考えると不安だという気持ちは誰にでもあると思いますが、高額な保険料を支払うことで家計を圧迫してしまっては心身ともに疲れてしまいます。
公的制度の内容もしっかり踏まえた上で、保険の必要性を考えるようにしましょう。