通院特約を検討する際に確認しておきたい重要なポイント
-
当サイト内には広告リンクが含まれており、リンク経由でサービスを申し込みがあると、広告報酬を受け取ることがあります。提携や報酬に関係なく、ランキングや商品の評価は当サイト独自の調査とレビューに基づいています。
収益は、より役立つコンテンツ提供のために品質向上などに使われています。 -
当サイトは下記のガイドラインに従って運営しています。
-
保険業法第3条に基づき、保険会社が新たに設立される際や、既存の保険会社が事業内容を変更する際には、内閣総理大臣(実際には金融庁長官がその権限を行使)の認可を受けなければなりません。下記のリンクから、内閣総理大臣の認可を受けた保険会社を確認する際は、金融庁ホームページの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認ができます。
当サイトはファイナンシャルプランナーの監修の元で制作しています。
監修者ファイナンシャルプランナー 木村秀幸
近年入院が短期化し通院による治療が増えています。こうした状況下で通院特約の必要性について検討することが大切ですが、どのようなケースで有効なのか保障内容に関して事前に知っておくべきことがあります。
まずは、通院特約がどのような役割を果たすのか、そしてどのような条件で適用されるのかを理解しておくことが大切です。
次に、具体的な内容について詳しく確認していきましょう。
通院特約は必要?
入院が長期化すると病院への費用負担が大きくなるため、以前に比べると入院が短期化し、通院での治療を行う病院が増えています。
がんなどの重い病気も通院によって治療するケースが増えており、“通院特約のある医療保険に加入するべきか否か”については重要な選定ポイントであると言えます。
通院特約は必要なのか、どのような点に注意すべきか等についてご紹介いたしますので、通院特約の理解を深めていきましょう。
通院特約は入院を伴うことが条件
医療保険は、病気やけがで入院・手術をしたときに給付金が受け取れる保険ですが、一般的には病気やけがの“通院だけ”では給付金を受け取ることができません。
そのため、通院時に給付金を受け取りたい場合は、通院特約を付加する必要があります。
ただし、給付金を受け取るには、入院給付金を支払うような入院をした後、退院して通院するようになった場合に限られることがほとんどで、普通の風邪や歯医者の通院などは対象外となる点には注意しましょう。
通院特約を付加する前に
通院特約を付加する前に、国の制度と会社の保険について確認することを推奨します。
特約を付加するとその分費用もかさむため、国や会社が保障してくれる内容との重複を避けるのが定石です。
一般的に、病気やケガをして働くことができなくなった場合、健康保険組合から傷病手当金という給付金が支給されます。
傷病手当金は、病気療養中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、自宅療養の期間についても支給対象となります。
つまり、この保障だけで十分だという人は特約を付加する必要はありません。
制度上の保障で足りない場合に検討
療養中に子どもの保育料など別の出費がかかりそうな人や、傷病手当金の範囲で対応が難しそうだと感じる人は、通院特約を付加することを検討すべきです。
また、自営業者などが加入する国民健康保険の場合は傷病手当金がありませんので、万一の時には通院特約が役に立ちます。
このように、通院特約は全ての人が必要というわけではありませんので、契約をする前に現在の保障内容をしっかりと検討するようにしてください。
通院特約が付加できないことも
残念ながら通院保障を用意していない保険会社も多く存在しています。
例えば、自分に適した医療保険を見つけてもその商品には通院特約が付加できないということも十分に考えられるのです。
この場合は、退院時に一時金としてまとまったお金を受け取れる「退院一時金」というオプションを付加しておくことをお奨めいたします。
退院時のお祝い金という位置付けにはなりますが、用途は決められていないため通院治療費や生活費の足しにすることも可能です。
基本的には「入院⇒退院⇒通院」というプロセスを経ることがほとんどですので、退院一時金でまとまったお金を受け取っておき、通院に備えるのも一つの手です。
まずは“付加の可否”“入退院時の条件”等についてしっかりとご確認ください。