不慮の事故や家族のケガに備える傷害特約の特徴と活用法
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保険業法第3条に基づき、保険会社が新たに設立される際や、既存の保険会社が事業内容を変更する際には、内閣総理大臣(実際には金融庁長官がその権限を行使)の認可を受けなければなりません。下記のリンクから、内閣総理大臣の認可を受けた保険会社を確認する際は、金融庁ホームページの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認ができます。
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監修者ファイナンシャルプランナー 木村秀幸
傷害特約は、不慮の事故や指定伝染病による死亡・身体障害時に保険金が支払われる特約です。特に事故が多い職業やアクティブな趣味を持つ方には向いていますが、危険を伴う職種の方には制限がかかる場合があります。傷害特約は、家族にも適用できる商品もあり、家族のケガに備えたい場合にも検討する価値があります。
次に、特約の注意点や家族を守るための活用方法について見ていきましょう。
傷害特約の保障内容
不慮の事故によりその事故の日から180日以内に死亡した場合や、所定の身体障害状態になった場合に保険金が支払われる特約です。
身体障害状態は数段階の等級に分けられており、その等級によって支払われる保険金額が異なります。
また、一定の指定伝染病により死亡した場合も障害給付金が支払われます。
傷害特約の保障内容は災害割増特約と似ていると言われていますが、身体障害状態の範囲に違いがあり、傷害特約の方が広い範囲を保障している分、保険料も災害割増特約より割高になります。
傷害特約を付加するべき人は?
車や新幹線、飛行機や船などの乗り物で移動する機会が多い職業の方は、確率的に災害に会う可能性も高くなります。
よって、災害死亡保障を受け取れる傷害特約はお奨めの特約と言えます。 また、スポーツや登山などアクティブな趣味を持っている人にも向いていると言えるでしょう。
ただし、危険をともなう職種の人や競技選手は保険金額を制限されることが一般的です。農林業作業者、漁業作業者、建設作業者、バス・タクシー運転者、乗用・貨物自動車運転者、ダンプカー運転者、オートバイ競争選手、競輪選手、猛獣取扱者、プロボクサー、プロレスラー、力士などは危険の多い職業とされています。
中には特約を付加すること自体が無理なケースもあるので、該当する人は保険会社に確認しておきましょう。
傷害特約の注意点
指定伝染病を除く病気が原因の死亡や身体障害は保険金支払いの対象外であるということに注意が必要です。
また、酒気帯び運転や無免許運転等、事故での中でも故意または重大な過失が原因のものも対象外です。
前述したように、危険の多い職業の方は保険料が割高になりますので契約時には対象の職種でなくても、契約後に対象の職種に変更になった場合は直ちに保険会社に連絡するようにしましょう。
家族の備えにも
自身だけではなく、ご家族の方がケガなどで入院または通院した場合に保険金を受け取れる家族傷害特約というものもあります。
ここで言う家族の範囲は商品によって異なり、同居の親族や別居の子まで対象になるものや、配偶者のみに限定したものなど様々です。
大人より子どもの方がケガをしやすい傾向にあるため子どもがいるご家庭だと家族傷害特約を契約しておくと安心です。
ただし、事故などで相手がいた場合、傷害特約だけだと相手への保障がありません。
相手の保障もカバーするためには個人賠償責任補償特約も付加することが必要になるので注意しましょう。